大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)1955 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人富川寅次郎の上告趣意及び被告人本人の上告趣意(上告申立書記載の趣意

を含む。)について。

本件上告は、いわゆる跳躍上告であるが、刑訴法四〇六条、同規則二五四条によ

れば、検察官でない者が、地方裁判所のした第一審判決に対し、最高裁判所に跳躍

上告をすることは、「その判決において、法律、命令、規則、若しくは処分が憲法

に違反するものとした判断、又は地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反す

るものとした判断が不当であること」を理由とするときにかぎり許されるものであ

るところ、各所論は、原第一審判決に右のような判断の存すること及びそれが不当

であることを主張するものではないから、いずれも適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条、刑訴法一八一条一項

但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四四年三月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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