最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)1955 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。
理 由
弁護人富川寅次郎の上告趣意及び被告人本人の上告趣意(上告申立書記載の趣意
を含む。)について。
本件上告は、いわゆる跳躍上告であるが、刑訴法四〇六条、同規則二五四条によ
れば、検察官でない者が、地方裁判所のした第一審判決に対し、最高裁判所に跳躍
上告をすることは、「その判決において、法律、命令、規則、若しくは処分が憲法
に違反するものとした判断、又は地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反す
るものとした判断が不当であること」を理由とするときにかぎり許されるものであ
るところ、各所論は、原第一審判決に右のような判断の存すること及びそれが不当
であることを主張するものではないから、いずれも適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条、刑訴法一八一条一項
但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四四年三月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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